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1.制度の概要
  本制度については、国土交通省・経済産業省作成の「地球温暖化対策税還付手引書(海運)」を参照ください。

2.手続きについて
  (1)還付対象となるのは、
   @ 内航海運業法の規定により登録叉は届出を行った者が、
   A 内航海運業法の規定する内航運送の用(以下「特定用途」という。)に供した
   B 軽油叉は重油です。
  すなわち、特定用途に消費した軽油及び重油について、その消費量に応じて温対税相当額が 還付対象となります。

  (2)提出いただく書類について

 四半期毎に以下の3点をまとめて当連合会に郵送にて送付して下さい。

  但し、様式第2号については、下記の「入力用(EXCEL)」[最新版]に入力された場合、
そのファイルも下記のメールアドレス宛に送付をお願い致します。

       送付用アドレス : ontaizei@naiko-kaiun.or.jp
   
   @ 船舶毎の消費量(様式第2号)
    ● 入力用(EXCEL)[最新版]       ● 手書き用(PDF)[最新版]
         ※ この最新版の入力用様式2号では、誤入力防止のための工夫が成されていますので、是非ご利用下さい。
   
   A 全船舶を合計した消費量(様式第7号)
    ● 入力用(EXCEL)[最新版]      ● 手書き用(PDF)[最新版]
      
   
   B バンカーレシート等(販売店等が発行した書類等で、購入したことが明確に判別出来るもの)
   

※ 令和7年4〜6月分の提出締切は、令和7年7月25日(金)

 令和7年7〜9月分の提出締切は、令和7年10月27日(月)

 令和7年10〜12月分の提出締切は、令和8年1月26日(月)

 令和8年1〜3月分の提出締切は、令和8年4月20日(月)

 
   ※注意事項

    ・報告していただくのは、購入量の全量を消費したものに限ります。

    ・元売直売分と販売店経由分は各様式(様式2号及び様式7号)を分けて記入して下さい。

     ・様式第2号の記載例を参照の上記入して下さい。 ※記載例(PDF)

     ・販売店登録番号リスト 2025/5/8更新

     (販売店の登録は、順次追加していきます。)

     ・お問い合せは 03−3263−4552 総務部(経理)まで。
   <参考>

 

   関係法規抜粋(内航海運業法他)


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