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1.制度の概要 | |
本制度については、国土交通省・経済産業省作成の「地球温暖化対策税還付手引書(海運)」を参照ください。 | ||
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2.手続きについて | |
(1)還付対象となるのは、 | ||
@ 内航海運業法の規定により登録叉は届出を行った者が、 | ||
A 内航海運業法の規定する内航運送の用(以下「特定用途」という。)に供した | ||
B 軽油叉は重油です。 | ||
すなわち、特定用途に消費した軽油及び重油について、その消費量に応じて温対税相当額が 還付対象となります。 | ||
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(2)提出いただく書類について 四半期毎に以下の3点をまとめて当連合会に郵送にて送付して下さい。 但し、様式第2号については、下記の「入力用(EXCEL)」[最新版]に入力された場合、 そのファイルも下記のメールアドレス宛に送付をお願い致します。 送付用アドレス : ontaizei@naiko-kaiun.or.jp |
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@ 船舶毎の消費量(様式第2号) | ||
● 入力用(EXCEL)[最新版] ● 手書き用(PDF)[最新版] | ||
※ この最新版の入力用様式2号では、誤入力防止のための工夫が成されていますので、是非ご利用下さい。 | ||
A 全船舶を合計した消費量(様式第7号) | ||
● 入力用(EXCEL)[最新版] ● 手書き用(PDF)[最新版] | ||
B バンカーレシート等(販売店等が発行した書類等で、購入したことが明確に判別出来るもの) | ||
※ 令和7年4〜6月分の提出締切は、令和7年7月25日(金) |
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※注意事項 ・報告していただくのは、購入量の全量を消費したものに限ります。 ・元売直売分と販売店経由分は各様式(様式2号及び様式7号)を分けて記入して下さい。 ・様式第2号の記載例を参照の上記入して下さい。 ※記載例(PDF) ・販売店登録番号リスト 2025/5/8更新 (販売店の登録は、順次追加していきます。) ・お問い合せは 03−3263−4552 総務部(経理)まで。 |
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<参考>
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Copyright(C) 2008 Japan Federation of Coastal Shipping Associations.