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本部 主として1,000G/T以上の鋼船により内航運送業または内航利用運送事業を営むものを会員とし、内航海運組合法に基づき組合員の経済的地位の向上を図り、事業の安定を確保することを主たる目的としています。 会員数 26社 |
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本部 (全海運のホームページはこちら) 海運組合法に基づく海運組合または海運組合連合会を会員とし、内航海運事業者の経済的地位の改善を目的とする。 |
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本部 タンカーにより内航運送業、貨物運送取扱事業、貸渡業を営むものを会員とし、会員の経済的地位の向上を図りつつ業界の安全確保のための共同事業を主目的とする。 会員数 740社 |
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本部 主として鋼船により内航運送業または内航利用運送事業を営むものを会員とし、内航海運組合法に基づき組合員の経済的地位の改善を図り、その事業の安定を確保することを目的とする。 会員数 81社 |
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本部 主として鋼船により船舶貸渡業を営むもの(運送業者であって貸渡業の資格を有するものを含む)を会員とし、会員の経済的地位の向上を図りつつ業界の安定確保のための共同事業を主目的とする。 会員数 482社 |
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1.広報に関する事項 |
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1.事業計画及び業務運営の総合企画に関する事項 |
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1.運賃及び流通に係る調査・研究に関する事項 |
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1.取引関係における不公正取引の防止及び受注機会の均等化に関する事項 |
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1.海務及び工務の諸施策に関する事項 |
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1.内航船員対策に関する事項 |
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1.解撤等交付金申請の審査 |
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1.内航海運暫定措置事業規程第31条第1項から第3項に定める事項 |
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