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(1)還付対象となるのは、
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@ 内航海運業法の規定により登録叉は届出を行った者が、
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A 内航海運業法の規定する内航運送の用(以下「特定用途」という。)に供した
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B 軽油叉は重油です。
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すなわち、特定用途に消費した軽油及び重油について、その消費量に応じて温対税相当額が還付対象となります。
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(2)提出いただく書類について
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四半期毎に以下の3点をまとめて当連合会に郵送にて送付して下さい。但し、様式第2号については、下記の「入力用(EXCEL)」[最新版]に入力された場合、そのファイルも下記のメールアドレス宛に送付をお願い致します。
送付用アドレス : ontaizei@naiko-kaiun.or.jp
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@ 船舶毎の消費量(様式第2号)
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● 入力用(EXCEL)[最新版]
● 手書き用(PDF)[最新版]
※ この最新版の入力用様式2号では、誤入力防止のための工夫が成されていますので、是非ご利用下さい。
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A 全船舶を合計した消費量(様式第7号)
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● 入力用(EXCEL)[最新版]
● 手書き用(PDF)[最新版]
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B バンカーレシート等(販売店等が発行した書類等で、購入したことが明確に判別出来るもの)
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※ 令和6年4〜6月分の提出締切は、令和6年7月25日(木)
令和6年7〜9月分の提出締切は、令和6年10月25日(金)
令和6年10〜12月分の提出締切は、令和7年1月24日(金)
令和7年1〜3月分の提出締切は、令和7年4月21日(月)
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※注意事項
・報告していただくのは、購入量の全量を消費したものに限ります。
・元売直売分と販売店経由分は各様式(様式2号及び様式7号)を分けて記入して下さい。
・様式第2号の記載例を参照の上記入して下さい。 ※記載例(PDF)
・お問い合せは 03−3263−4552 総務部(経理)まで。
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<参考>
関係法規抜粋(内航海運業法他)
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