平成17年4月1日に施行された改正内航海運業法では、許可制が登録制へと規制緩和されたことにより、許可事業者は登録事業者となりました。
この際に、同時に内航運送業及び内航船舶貸渡業の事業区分も廃止されました。
令和4年4月1日に施行された改正内航海運業法では船舶管理事業者が登録制へと移行されました。
内航海運事業者数は令和6年3月31日現在2,957ですが、このうち休止等事業者が262あり、営業事業者は2,695となっています。
その内訳は、登録事業者数では運送事業者が717、貸渡事業者が867、船舶管理事業者が173の計1,757となっています。
届出事業者では、運送事業者が608、貸渡事業者が328、船舶管理事業者が2の計938となっています。
(注)登録事業者とは、総トン数が100トン以上または長さ30m以上の船舶による内航運送をする事業または内航運送の用に供される船舶の貸渡しをする事業を営む者をいう。
届出事業者とは、総トン数が100トン未満かつ長さ30m未満の船舶による内航運送をする事業または内航運送の用に供される船舶の貸渡しをする事業を営む者をいう。
年月日 | 運送事業者数 | 貸渡事業者数 | 船舶管理事業者数 | 合計 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1967.3.31 | 9,149 | 1,792 | 10,941 | 1967.4.1許可制移行 | |
1970.3.31 | 1,175 | 9,129 | 10,304 | 1969.10.1許可制完全移行 | |
1972.3.31 | 897 | 6,057 | 6,954 | 1971.8.1許可対象を100G/T以上に変更 | |
1975.3.31 | 901 | 6,051 | 6,952 | 1975年度以降 実事業者数 | |
1980.3.31 | 794 | 5,322 | 6,116 | ||
1985.3.31 | 750 | 4,868 | 5,618 | ||
1990.3.31 | 725 | 3,463 | 4,188 | 1990年度以降 実事業者数(休止等事業者を除く) | |
1995.3.31 | 712 | 3,124 | 3,836 | ||
2000.3.31 | 680 | 2,671 | 3,351 | ||
2005.3.31 | 613 | 2,206 | 2819 | 2005.4.1登録制移行 | |
2006.3.31 | 658 | 2,067 | 2,725 | ||
2007.3.31 | 718 | 1,943 | 2,661 | ||
2008.3.31 | 713 | 1,872 | 2,585 | ||
2009.3.31 | 710 | 1,786 | 2,496 | ||
2010.3.31 | 701 | 1,686 | 2,387 | ||
2011.3.31 | 677 | 1,624 | 2,301 | ||
2012.3.31 | 664 | 1,567 | 2,231 | ||
2013.3.31 | 652 | 1,513 | 2,165 | ||
2014.3.31 | 647 | 1,450 | 2,097 | ||
2015.3.31 | 641 | 1,395 | 2,036 | ||
2016.3.31 | 637 | 1,344 | 1,981 | ||
2017.3.31 | 633 | 1,317 | 1,950 | ||
2018.3.31 | 640 | 1,290 | 1,930 | ||
2019.3.31 | 623 | 1,239 | 1,862 | ||
2020.3.31 | 619 | 1,209 | 1,828 | ||
2021.3.31 | 613 | 1,178 | 1,791 | ||
2022.3.31 | 613 | 1,181 | 1,794 | ||
2023.3.31 | 620 | 1,179 | 185 | 1,984 | 令和4年4月1日船舶管理業の登録追加 |
2024.3.31 | 717 | 867 | 173 | 1,757 |
区分 | 登録事業者 | 届出事業者 | 合計 |
---|---|---|---|
運送事業者数 | 717 | 608 | 1,325 |
貸渡事業者数 | 867 | 328 | 1,195 |
船舶管理事業者数 | 173 | 2 | 175 |
合計 | 1,757 | 938 | 2,695 |
注) 1.「登録運送業」=登録運送業のみ、又は登録貸渡業、届出運送業、届出貸渡業のいずれかも 併せて行っている者。
2.「登録貸渡業」=登録貸渡業のみ、又は届出運送業、届出貸渡業 のいずれかも併せて行っている者。
3.「登録管理業」=登録管理業のみ、又は届出運送業、届出貸渡業、届出管理業のいずれかも併せて行っている者。
4.「届出運送業」=登録運送業及び登録貸渡業を行わず、 届出運送業のみ、又は届出貸渡業も併せて行っている者。
5.「届出貸渡業」=届出貸渡業のみ を行っている者。
6.「届出管理事業者」=届出管理業のみを行っている者。
7. 休止等事業者を除く。
登録事業者の企業規模では資本金3億円未満及び個人の事業者が全体の92.8%を占め、とりわけ5,000万円未満の法人及び個人が81.8%を占めています。使用隻数では運送事業者は5隻以上が25.0%を占めています。貸渡事業者では複数隻事業者が36.3%となっています。
また使用船腹量では運送事業者は2,000総トン以上が10.5%(10,000総トン以上が1.1%)を占めており、貸渡事業者では500総トン以上が29.3% (2,000総トン以上が9.5%)となっています。
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