暫定措置事業

内航海運暫定措置事業の概要

この暫定措置事業は、昭和42年から船腹過剰対策として実施してきた船腹調整事業(スクラップ・アンド・ビルド方式)の解消に伴う引当資格の消滅がもたらす経済的影響を考慮し、ソフトランディング策として、平成10年から導入したもので、必要な資金は全て業界の自助努力によってまかなっています。
さらに、平成27年度で主要な事業であった解撤等交付金制度は終了し、平成28年度から環境性能基準や事業集約制度を導入した新しい建造等納付金制度による借入金返済のための枠組みへと移行しました。

内航海運暫定措置事業の概要
  • 船舶を建造等しようとする組合員は、新造船等の対象㌧数に応じて、建造等納付金を納付(既存の自己所有船を解撤等し、代替建造等する場合は納付金を減額することも可)します。
  • 納付される建造等納付金をもって、鉄道建設・運輸施設整備支援機構からの借入金を返済しています。
  • この事業は令和5年度の終了を見込んでおりましたが、令和3年8月に借入金を完済し収支相償ったことにより終了となりました。

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